2024-12-04 / 最終更新日時 : 2024-12-04 藤田将勝 News 年末年始の医療体制について 年末年始ですが12月28日まで通常診療体制、12月30日は休日診療体制となるため休日加算が発生しますのでご注意ください。年明けは1月4日より通常診療体制となります。